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行政書士法人メイガス国際法務事務所

ご依頼・お取引に関するQ&A

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Q1:行政書士へ依頼する際には、源泉徴収・支払調書等の手続は必要ですか?

A1:不要です。弁護士報酬、税理士報酬、司法書士報酬等と異なり、行政書士報酬については所得税法204条1項2号、同225条1項3号、同法施行令320条2項に基づき、源泉徴収を行わずにお振込頂く事となります。行政書士報酬については支払調書も不要です。

参考となる国税庁タックスアンサーはこちらです。


Q2:例えば宅建業法には供託金(営業保証金)制度が定められていますが、もし、貴所又は貴所職員の業務上のミスにより、依頼主たる弊社が損害を被り、補償・賠償して頂くことになった場合、貴所の支払能力を担保するものはありますか?

A2:弊所は万が一の際にもクライアント様を保護するため、行政書士賠償責任保険(幹事保険会社:東京海上日動火災保険株式会社 、非幹事保険会社:損害保険ジャパン株式会社)に加入しております。当該保険により、弊所又は弊所職員が日本国内において行った行政書士業務に起因して発生した不測の事故について弊所に法律上の損害賠償責任が生じた場合、1請求2億円、年間6億円の範囲内で補償されます。

また、弊所はサイバーリスク補償にも加入しております(支払限度額3千万円)。


Q3:取引口座開設の為には、社内規定により、一般企業で言うところの商業登記簿謄本や登記事項証明書に相当する書類が必要となりますが、行政書士法人の場合もそのような書類は提供できますか?また、会社案内等の資料はありますか?

A3:はい。行政書士法人登記事項証明書を何人でも取得可能です。会社案内やパンフレットはこちらのページからダウンロード可能です。


Q4:行政書士法人が、株式会社等の商業法人や一般社団法人等と大きく異なる点はなんですか?

A4:お取引に関する内容で特筆すべき点としては、第一に、行政書士法人は無限責任となっております。第二に、行政書士法人には資本金の定めがありません。第三に、行政書士法人の経営者・従業員等は、行政書士法の定めるところにより、一般企業と異なり退職後も永続する秘密保持義務を負っています。


Q5:法人マイナンバーとインボイス登録番号を教えてください。

A5:法人番号は1010405019889、適格請求書発行事業者登録番号はT1010405019889です。


Q6:行政書士法人に対して一般企業のように信用調査を行うことはできますか?

A6:弊所は信用調査への回答・資料開示は行っておりません。また、信用調査会社を含むすべての第三者に対して、売上高や取引先(顧問先企業名・クライアント名)の開示などを行うことはありません。


Q7:弁護士等の他士業と行政書士は何が異なりますか?

A7:行政書士は、典型的には行政から許認可を取得するなど、省庁や自治体、独立行政法人等の行政機関への手続きのお手伝いができます。弁護士と異なり訴訟活動はできず、損害賠償の請求等もできません。また、すべての行政機関に対して対応ができるわけではなく、省庁の中でも特許庁は弁理士、国税庁は税理士など、専門となる士業が決められていることもあります。弊所の場合は、経済産業省、財務省、総務省、税関、原子力規制庁、防衛装備庁、環境省、農林水産省等の手続きをよく取り扱っております。

弊所に専門外の相談が寄せられた場合、適切な相談先となる士業の説明や、必要に応じて他士業の紹介を行っています。

弊所職員による参考コラム:行政書士っていったいなに?


Q8:特定行政書士と一般の行政書士は何が異なりますか?

A8:特定行政書士は一般の行政書士と異なり、行政書士が行った許認可申請等が不許可となった場合に、行政不服審査請求・再審査請求・再調査請求等の行政機関等に対する不服申立を行うことができます。

弊所には特定行政書士が複数在籍しておりますので、例えば安全保障貿易管理に関して、輸出許可申請が不許可となった場合には、クライアント様のご依頼により不服申立を行うことが可能です。


Q9:NDAを締結することはできますか?

A9:可能です。なお、CA・NDA等を何ら締結しなかった場合においても、行政書士、行政書士法人及びその使用人は法令に基づき、退職後も永続する守秘義務が課せられています。また、違反時の懲役刑・罰金刑も法定されております。

なお、弊所の情報保全に関する取組についてはこちらをご覧下さい。


行政書士の秘密保持義務に関する法令(参考・抜粋)

行政書士法第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法第19条の3

行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法第22条

第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。