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行政書士法人メイガス国際法務事務所

輸入者の方への法務サービス

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メイガス国際法務事務所では、以下のような輸入支援を行っております。 

 ■ 輸入製品を国内法に準拠させるためのチェック、各種届出・申請

 ■ PSE(電気用品安全法)対応サポート

 ■ 輸入製品のマニュアル作成・翻訳

 ■ 個人輸入の法務サポート

 ■ Wi-fiやHDMIなどのライセンス対応


輸入全般

注意:輸入者は輸出者としての注意事項にも配慮して下さい。商品を輸入するならば通常、修理や返品で送り返す、すなわち輸出する機会があるからです。

商品を輸入するとき(特に電気製品)、様々な法律に適合している必要があります。しかしながら、これらの法律は難解であるため、適用解釈が正しくなかったり、申請や届出に不備があったり、そもそも規制の存在を知らない為に法的問題となる場合が多く見受けられます。

電気製品は日本の法律に適合していなくても税関で止められることなく合法に輸入できてしまいます。しかし合法に輸入したことは、合法に国内で使用・販売できるということに繋がりません。例えば輸入自動車を公道で走らせる場合には、輸入後も形式登録など色々な検査や手続きが必要になることは広く知られていますが、電気製品についても輸入できたからといって直ちに国内で販売・使用した結果何らの法的問題を生じないものではありません。

また、適合しなければならない規格や届け出なければならない事項は一つとは限りませんが、何か一種類の届出を行ったから適正な手続きを全て完了したと勘違いされている方もいます。

例えばノートパソコンであれば『WiFiの電波を出す認証は取ったが、Bluetoothの認証はしていなかった』『PSEは対応したけどWiFiは国際規格だから台湾で取得しているので大丈夫だろうと思い、国内では特段の対応をとっていなかった』などです。

経済産業省の市場品の試買調査の対象となった時や、火事などの事故の火元となった時には、消防・警察・経済産業省など行政機関が火元の特定をし、その火元となった製品の輸入元・製造元・販売元を調査・追及します。
火元製品となれば、焼けた家の民事的責任(損害賠償請求)、刑事罰(無届輸入販売により、xxx万円以下の罰金及びxx年以下の懲役:100万円および3年が多いが、製品や価格によって一概に言えないためxxxにしています)、行政罰(3年以下の輸入禁止、販売した製品の回収命令)などが科せられることになります。

電気用品の輸入

電気製品を輸入するときは、PSEに対応しているかどうかをまず調べなければなりません。

適合しないものを輸入した場合、電気用品安全法第57条6号により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科されます。法人に対しては1億円以下の罰金(59条)が科せられます。

海外で普通に市販されていて何の問題もなく使えているものでも、日本のJIS規格の屋内配線では火事になる可能性があります。(理由としては日本の電源プラグが2ピンということが大きいです。海外はアース用に3ピンプラグを使用している国が多いですが、3ピンは何かがあってもアースに抜けてくれるところ、日本の2ピンだとアース線がないので電気回路に負荷がかかってしまい、発火に至ってしまう事があります)

PSE対応の為に必要な試験内容として、強電をかけてショートさせる試験が有名ですが、それだけではありません。輸入電気製品はその他に、燃やして有害物質が出ないか、他の電気製品に電磁ノイズを出さないか、他の電気製品からの電磁ノイズ等により誤動作しないか(自分の家の海外製照明器具をリモコンで点灯しただけなのに、隣の家のテレビの電源が切れるようであれば製品として問題です)といった様々な試験をクリアしなければなりません。


電波を発する製品の輸入

WiFi、Bluetooth、携帯電話などの電波を出す機器は電波法の適合をしていなければなりません。これらは略して技適と呼ばれています。

技適に対応した製品だけが日本国内で電波を出せます。海外で市販されているWiFiモジュール、PC、SIMフリー端末なども、日本国内で電波を出すと違法となります。

もし、実験等のためや展示会での実演のために電波を出すということであっても、無線局免許を取得し、免許状を掲示しなければなりません。(操作者の無線従事者免許は不要です。局免許だけが必要です)

これは海外と日本では電波の周波数や質が異なることが大きな要因です。海外では無免許で使える周波数の許容出力が日本より大きいこともあります。そのまま日本で使うとテレビやラジオに雑音が出たりすることがあります。

また、周波数も日本は余裕なく使っており、少し帯域を外れると他と干渉するということもあります。また、室内での利用は許されていても、航空管制無線や、アメダスの通信などに影響を与えるため、屋外での使用は許されていない周波数も多くあります。

電波法では電波を発する機器に様々な制約を加えていて、技術適合していない機器からの電波を禁止しています。製品が問題なく動作しても、その製品の使用が合法であるという事には繋がりません。

例えば自撮棒について、一般的にはマジックハンドのような棒だけの構造ではなく、遠隔シャッター機能がついています。これがBluetoothを利用して遠隔シャッター機能を実現する製品の場合、個人で買ってきて自分だけが使う目的であっても違法電波の発射となります。

日本の基準に合うように、技術適合を受けてパスしなければ、電波の出せる機器は売れません。例え海外で市販されていて、その国での基準を満たしていて、その国ではどれだけ安全な製品であってもです。


法律以外の規制

法規制以外にも、様々な業界規制や自主規制が世の中にはあります。

■ HDMIを使用するにはHDMIアライアンスに加盟し、1台当たりのロイヤリティを支払わなければなりません。

■ Display PortやDVIの使用には、ロイヤリティは不要です。

■ BluetoothはBluetooth SIGに入っていないと電波法の基準を満たしてもBluetooth SIGから罰金などが科せられます。

■ WiFiは電波法の基準を満たし、技適証明を取ってもWiFiアライアンスに加盟して承認を得なければなりません。


その他

輸入電気製品がクーラー、テレビ、パソコンなどの場合はリサイクル法の届出も必要となります。回収された製品をリサイクルする必要があります。安く仕入れられたからと安易に値付けすると、これらの法的対応のコストが捻出できないということにもなりかねません。

その他の輸入時に対応しなければならない法令や基準の一例を以下に述べますが、商品によって、これ以外にも関係する法令・基準は多数あります(例えば調理家電なら食品衛生法など)。

■ 難燃性基準

■ VCCI

■ マニュアルの対応(使用上の安全に関することは母国語で書かなければなりません。日本への輸入は日本語ですので、全部英語の取扱説明書を添付したでは違法です。また、輸出時は少なくとも使用上の注意事項は現地語で書かなければなりません)

■ 登録商標 (リニーやンニーなど、登録されていなくても他社と紛らわしいものもアウトです)

■ 化審法、化管法、安衛法、毒劇法等の化学物質規制や報告義務

■ 消防法 耐火電線の基準

■ 建築基準法 難燃基準

■ 工業標準化法(JIS) 任意。ただし、国、地方公共団体が購入する工業製品はJISを尊重。水道においては強制。

■ 外貨法、関税定率法、関税法 輸出入行為、知的財産侵害、不当表示、商標権、特許権、意匠権

■ 資源有効利用促進法 事業用リサイクル

■ エネルギーの使用の合理化に関する法律 電子計算機のエネルギー消費に関する表示

■ 港湾法 リチウム電池の輸送に関して

■ 医療機器等法(旧薬事法) 病院で使用する機器に関する制約

■ 紛争地域産出鉱物の購入禁止