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行政書士法人メイガス国際法務事務所

ナノマテリアルに関する法務サービス

ナノマテリアルはその小ささから、通常の物質とは異なる性質をもつことがあり、リスク評価が重要となります。カーボンナノチューブ、プラチナコロイド、ナノ銀といった物質を製造・輸入・輸出・取扱・販売する際は、ナノマテリアルに関する各国の法令やガイドラインの確認が必要です。

各国のナノマテリアルに関する法令・制度は規制的なものから振興の性格をもつものまで様々です。

例えば表示に関してEU化粧品規則では、ナノ物質を含む製品は成分リストでnanoと表示しなければなりません。台湾では行政の審査を受けた製品がナノマークの表示を許され、ナノテクノロジーの有用性を謳うことができます。

また、登録に関して、韓国(化評法)や日本(化審法・安衛法)のように、ナノ物質の同素体が既存化学物質リストに登録されていれば、当該ナノ物質も既存化学物質とみなす国もあれば、EU(REACH規則)のように、原則としてナノ物質は新規化学物質に準じて取り扱う国・地域もあります。

他にも、使用、製造、輸出入に際しても、それぞれの国・地域によって一定の手続の要否や、要求されるリスク評価の内容が異なります。

行政書士法人メイガス国際法務事務所ではナノマテリアルの製造・使用・輸出・輸入・販売等に関する許認可取得支援、主要国のナノマテリアル規制の解説等を行っております。