行政書士法人メイガス国際法務事務所
技術基準への適合性確認について
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電気用品安全法第9条にかかる試験について
電気用品の技術上の基準を定める省令および電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に従い、輸入事業者は、電気用品を技術基準に適合させる必要があります。適合しない場合は、設計から見直すなどの改良が必要です。
電気用品が技術基準に適合しているか検査するため、◇PSE製品の場合は電安法第9条に基づく適合性検査を、◯PSE製品の場合は電安法8条に基づく適合性検査を受ける必要があります。◇PSEの検査は経済産業省が認めた検査機関に限って行うことができます。適合性検査は、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど海外にも複数存在しますので、工場が海外の場合は海外検査機関を使うことをお勧めします。
◯PSE製品に対する適合性検査(電安法8条)について
メーカーにPSEの基準に基づいて検査させることや、輸入者自ら検査することができます。あるいは、弊所附属テストラボで検査することも可能です。
メーカーや輸入者が検査を行う際に、弊所から検査機材の選定、検査方法及び合格基準の説明、有効なテストレポートの作成等についてサポートを行うことができます。また、弊所附属テストラボで検査する場合は弊所がテストレポートを発行します。
◇PSE製品に対する適合性検査(電安法9条)について
メイガス国際法務事務所は経済産業省指定の検査機関ではありませんので、第9条の適合性検査自体をお受けすることはできませんが(全数検査はお受けできます)、検査に必要な書類および製品自体のチェックをし、技術法務面からのコンサルティングを行い、適合性検査機関での不合格リスクを低減することができます。また、試験に不合格となった際にこの配線をこちらの規格のものに変更すれば合格します、といったような技術的な指導を行うことも可能です。
なお、検査機関は公平中立を求められているので、依頼者に助言およびコンサルタントサービスをすることは、法律で禁止されています。よって、検査の結果が不合格であっても、どういった改修や対応により合格となるかコンサルティングを行うことはできません。
参考
JIS Q 17065:2012「適合性評価―製品,プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」
4.2.6認証機関,並びに認証機関が属する同じ法人及び認証機関の組織統制の下にある法人のいかなる部門も,次の事項を行ってはならない。
a)認証された製品の設計,製造,据付け,流通又は保守
b)認証されたプロセスの設計,実施,運用又は維持
c)認証されたサービスの設計,実施,提供又は維持
d)依頼者へのコンサルティングの申出又は提供