行政書士法人メイガス国際法務事務所
業務内容・ご依頼の流れ
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メイガス国際法務事務所では国際取引、貿易、輸出入のトータルサポートを行っております。はじめての輸出入なので不安/何もわからないという方、当局や技術系の権利団体・国内外の機関から何らかの指摘を受けてしまった方、輸出入業務の社内教育体制を整えたい方、海外で子会社を設立したい方、公企業(特殊会社/独立行政法人等)の方など、様々なクライアント様からご依頼を頂いております。
顧問契約による長期的なお付き合いから、必要なときだけの単発のご依頼まで幅広くお受けしております。
初回のお問い合わせやご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
お問い合わせやご相談にお答えさせて頂いた上で、弊所がお力になれることがあれば提案させて頂きます。
相談例①
お客様「台湾向けにこの食品を輸出したいのですが該非判定書が必要かわからず問い合わせました」
弊所「食品は外為法による規制の対象外ですので該非判定書は不要です。ただ、台湾の食品藥物管理署は日本から輸入する食品に対して、放射性物質への不安から産地証明や自由販売証明などの証明書類を要求しています(回答当時)。もし、別途産地証明が必要であれば代理申請を致します」
お客様「放射性物質検査証明書類を既に入手してありますので大丈夫です」
この場合、ご相談だけですので料金は一切発生しません。
相談例②
お客様「シンガポール向けに食品を輸出したいのですがどのような証明書類が必要ですか」
弊所「シンガポール向けの食品輸出は産地と、食品の種類によって必要な書類が変わります。産地とどのような食品かをお知らせください」
お客様「茨城産の鯖と、栃木産の牛乳、福島産のシイタケです」
弊所「茨城産の水産物については放射性物質検査証明書、栃木産の牛乳は産地証明が必要となります。シイタケなど福島産の林産物は、輸入停止の規制がかかっていますので輸出できません(平成29年3月17日現在)」
お客様「シンガポール向けの食品輸出は初めてで産地証明や放射性物質検査証明の事はよくわかりません。証明書類取得申請代行を依頼した場合、どれくらいの費用が発生しますか」
弊所「放射性物質検査証明書と産地証明はどちらも1件あたり1万円の申請代行料がかかります。納期は2日間です。御見積書を添付致します」
お客様「それではこの内容で依頼します。依頼料を振り込みました」
弊所「有難う御座います。それでは着手致します」
このような流れで着手となります。相談だけのつもりだったのに行政書士が勝手に仕事を始めてしまい、後日依頼料を請求されるといった事態は発生しません。見積書をご確認の上、ご依頼の明言とお振込みのご連絡があってからはじめて着手致します。
■ ご依頼時のNDA(機密保持契約)について
行政書士法第12条
「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」と規定されており、違反時は懲役刑や罰金刑が課されることが明記されています。お客様と特別に機密事項契約を結ばなくとも、行政書士法により厳重な守秘義務を課されております。
メイガス国際法務事務所は行政書士法を遵守し、情報を機密事項であるかどうかにかかわらず厳守致しますのでご安心下さい。