行政書士法人メイガス国際法務事務所
輸出者の方への法務サービス
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メイガス国際法務事務所では、以下のような輸出支援を行っております。
■ 輸出に必要な法的手続のトータルサポート
■ 該非判定書発行やキャッチオール対応など、輸出管理の全般支援
■ 原産地証明、外国産地証明、インボイス証明などの貿易証明申請代行
■ 輸出用医療機器の輸出届出と適合性調査対応支援
■ HSコード判定
パラメータシート、該非判定、非該当証明
日本から輸出される製品は国際的な安全保障の観点から、大量破壊兵器や軍用品を作ることができると看做される高性能な製品の輸出を規制しています。輸出したい製品が規制対象に該当するかどうかを判定する作業が所謂「該非判定」です。
該非判定結果が非該当であれば、非該当証明書を発行し、税関に提示・提出することとなります。非該当の場合は一般的な輸出相手(欧米先進国の非軍事企業など)に対しては輸出許可が不要となります。該当品であれば輸出できないというわけではなく、所定の手続きを取って輸出するということになります。当所では特例の適用や関係省庁との相談をサポートし円滑な輸出のお手伝いを致します。
また、メーカーは自身が輸出者でなくとも商社や顧客等から該非判定書/非該当証明書を求められることがあります。
Q:自社の設計品を輸出したいが、該非判定のやり方がわからない。
A:弊所で該非判定の上、該非判定書/非該当証明書を代行作成致します。或いは、継続的に輸出が見込まれる場合は該非判定と非該当証明書作成実務の出張レクチャーを致します。
Q:輸出者として非該当証明を必要としているが、メーカーが対応してくれない/海外メーカーが理解してくれない/製造元が倒産して該非判定書が入手できない。
A:弊所で該非判定の上、非該当証明書を代行作成致します。
需要者用件、用途用件の確認支援
非該当品であれば直ちに自由な輸出ができるわけではありません。輸出相手国によって輸出の可否が異なります。ホワイト国であれば非該当品は自由に輸出できます。ホワイト国は大雑把に言って北米、ヨーロッパの旧西側諸国が該当しますが、中国や台湾はホワイト国ではありません。詳しくはお問い合わせ下さい。
また、リスト規制品でなくとも、その製品を使用する相手が軍・警察・軍事関連企業、ブラックリスト(経済産業省のユーザーリスト)に乗っている法人、自然人(個人)に対してであれば輸出許可を省略できません。また、国連武器禁輸国や懸念国対する輸出は別途考慮すべき事柄があります。
EAR該非判定
EAR(Export Administration Regulations)は米国再輸出規制とも呼ばれ、米国の輸出規制です。米国支社や米国企業との貿易を行っていない企業であっても、米国産の技術や貨物の貿易を行っている場合は規制の対象になります。
EARに違反した場合は日本企業であっても、米国の行政制裁の対象となり、米国産の技術や貨物を輸出入することができなくなります。
日本の該非判定では木材や食料品は対象外ですが、EARではEAR99に該当します。
EAR該非判定書(英文)の作成は1件3万円で受け付けております。納期は判定に必要な情報を頂いてから2日以内です。
カントリーチャートなどを利用して、自社でEAR判定ができるようになりたいという場合は、御社へ出張しEARレクチャーを行う事ができます。EARレクチャーは御社の製品・取引相手国を実例としてEAR該非判定書(英文)を作成する為に必要となる事をお教えする実務的な内容です。