行政書士法人メイガス国際法務事務所
該非判定・輸出管理
輸出管理部署の外注も可能
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メイガス国際法務事務所では、輸出管理・該非判定に関する以下のようなサービスを提供しております。
■ パラメーターシート、該非判定書、非該当証明書の作成/リーガルチェック
■ EAR該非判定
■ 輸出管理に関する社内規定やガイドライン、マニュアル等の策定支援
■ 該非判定担当者、輸出管理担当者、営業担当者への該非判定トレーニング
■ 大学・大学院における研究開発、教育に際しての安全保障貿易管理に関する支援
■ 個別輸出許可・包括輸出許可の取得
メイガス国際法務事務所では、製品のスペック表がない場合や詳しい仕様がわからない場合でも、弊所の附属テストラボでスペックを調査・測定し判定できることがあります。
メーカーが倒産してスペックがわからない製品を輸出する場合など、情報が不足している為に他所で断られた場合でも、対応可能な場合がありますのでお問い合わせ下さい。
該非判定書の作成・リーガルチェックに関するQ&A
Q1:該非判定書のリーガルチェックサービスでは、どのような回答がもらえるのか。該非判定書に問題があった場合、正しいものを作成して頂くところまで料金に含まれているのか。
A1:上表中の『既存の該非判定書のリーガルチェック』は、他社から受け取った該非判定書や、自社で作成した該非判定書が、現行法令に照らして適切な内容か弊所で確認するサービスです。リーガルチェックの結果、既存の該非判定書が不適切であることが判明することがありますが、軽微な修正で済む場合は修正提案を致します(別料金は発生しません)。最新の法改正を反映していない場合や、判定ミスがある場合など、該非判定書を再作成する必要がある場合は、上表中の判定書作成料金と、既に頂いたリーガルチェック費用との差額のみで、適切な該非判定書を作成可能です。
Q2:該非判定を依頼した後、法改正や製品仕様変更等があった場合、該非判定を修正する必要があるか判断してもらえるか。また、その際の料金はどうなるか。
A2:弊所で作成した該非判定書や、弊所でリーガルチェックを行った該非判定書について、後日、法改正や製品仕様の変更があった場合は、改めてリーガルチェックを行い、既存の該非判定書の修正・再作成が必要か確認できます(料金は上表の通りです)。
Q3:該非判定代行や、判定書のリーガルチェックを依頼する際、どのような資料が必要か。
A3:製品/技術の仕様・機能・用途・全体像等がわかる資料(仕様書、パンフレット、商品販売ページのURL、化学品の場合はSDS等)をお送り下さい。お送り頂いた情報を拝見し、判定に必要な情報が不足する場合は、通常2営業日以内に追加でお伺いしたい情報をまとめてお伝え致します。
Q4:弊社の製品は市販されていない特殊なものだが、判定可能か。
A4:弊所は判定対象の製品分野を制限しておりませんので、特殊な製品であっても一度ご相談頂ければ幸いです。過去の判定製品の一例はこちらをご確認下さい。
Q5:該非判定の結果、該当となってしまっても輸出を諦めず、輸出許可を申請したい。そのサポートまで可能か。また、非該当の場合はキャッチオール規制に対応する必要があることは理解しているが、こちらもサポート可能か。
A5:どちらも対応可能です。輸出許可申請支援は該当項番により別途お見積もりとなります。キャッチオール規制対応については、輸出先の国・地域、引き合い先の企業に関する情報、想定される用途等をお伺いすることとなります。
Q6:貴所の該非判定書のサンプルは事前に確認できるか。
A6:弊所は原則として項目別対比表様式で発行致しますが、その他の様式や、オリジナル様式で発行することも可能です。また、御社の独自様式が存在する場合は、編集可能なフォーマットを頂ければそちらで発行することも可能です。弊所オリジナル様式のサンプルは以下をご確認下さい。各サンプルは数ページのみ表示しておりますが、判定対象の貨物・技術によっては1部で50ページを超えることもあります。(ページ数による料金の変動はありません)
該非判定書・非該当証明書について
商社や通関業者・税関などから「パラメータシートを下さい」「非該当証明をください」と言われることがあります。非該当証明書とは外為法で規制されている貨物・技術に非該当である事を証明する書類で、『該非判定書』とも呼ばれます。それに対して『パラメータシート』とは、CISTEC(一般財団法人)が発行している様式の該非判定書を指すことが多くなっています。
なお、パラメータシートというとCISTEC様式を指すというのは、日本の慣例で使われている用語であって、定義されているものではありません。英語ではどのような様式であっても、非該当証明、該非判定書などはすべてParameter Sheetと呼ばれます。
非該当証明は自由様式となっており、非該当証明書を必ずパラメータシートで作成する必要はありません。また、パラメータシートは全品目を網羅しているわけではありません。よって、パラメータシートに自社の製品のカテゴリーがないからといって非該当にしてしまった場合は判定ミスとなり、法令違反、違法輸出に繋がる恐れがあります。
経済産業省によると違法輸出のおよそ4分の3が該非判定にかかる問題です。
弊所では該非判定の代行以外にも、貴社で行った該非判定の妥当性や、他社から取得した該非判定書の妥当性についてのリーガルチェックも行っております。
また、該非判定の結果、該当と判断されてしまった場合、ご希望に応じて輸出許可申請の支援も可能です(別途料金が発生します)。