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水産・海洋・船舶に関する法務サービス

行政書士法人メイガス国際法務事務所・メイガス海事法務事務所では、水産・海洋・船舶に関する法務サービスを提供しております。造船、海洋開発、海運、水産、海洋土木、サルベージ、潜水等に関するクライアント様は、海事代理士、潜水士、ダイビングライセンス等の資格・免許を有する職員が担当致します。

弊所職員による参考コラム:行政書士の上司が潜水士の資格を取得していたので色々と聞いてみた


~ 水産 ~

水産物を外国へ輸出する場合、①都道府県による最終加工施設の認定、②輸出先の外国政府機関への登録等、③日本での認定施設リストへ掲載、④衛生証明書の取得等の対応が必要となることがあります。

また、魚種や輸出先によって必要な手続も大きく異なることがあります。まぐろ類(くろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ及びめかじき)については漁獲証明書の取得が必要となることがありますし、米国向けの冷凍あさり、はまぐり、いがいは経産省へ輸出承認申請を行う必要があります。

反対に、ニシン、タラ、ブリ、ホタテ、イカ、マグロ、カニなど特定の魚種を輸入する際は、経産省から事前確認や輸入割当を受けるよう要求されることがあります。

弊所では、輸出先・輸入元や魚種、梱包方法、輸出入目的等の詳細をお伺いし、輸出入に際してどのような対応が必要かご説明したり、上記対応に必要な書類の作成、提出、関係行政機関対応を代行することが可能です。

~船舶~

漁船を外国へ輸出する場合、①漁船の登録抹消以外にも、②水産庁への確認申請、③経産省への輸出承認申請、④レーダー、魚探、ソナー、無線機、水中電話、GPS等の搭載機器について該非判定書を作成、⑤該非判定結果が該当となった場合、経産省への輸出許可申請等の対応が必要となります。また、洋上売船の場合などは、更に追加の対応が必要となることがあります。

また、漁具や船舶に搭載する機器のみを輸出したり、海洋調査・測量等に必要な装置を船舶に搭載して外国へ一時的に持ち出す場合も、様々な対応が必要となることがあります。

弊所では、輸出目的や貨物・船舶等の詳細をお伺いし、輸出に際してどのような対応が必要かご説明したり、上記対応に必要な書類の作成、提出、関係行政機関対応を代行することが可能です。

~海洋~

海洋開発、海上救難、サルベージ、調査研究等のために、ROV(遠隔操作型の無人潜水機)や小型潜水艇、アクティブソナー、水中電話、水中カメラ、耐圧潜水服、閉鎖循環式スクーバなどの様々な器材を船舶に搭載し、国外へ一時的に持ち出すことがありますが、その際に該非判定や経産省への輸出許可申請が必要となることがあります。

弊所では作業船や測量船・調査船に搭載する機材・装置を確認し、該非判定や輸出許可申請の支援を行っております。また、必要に応じて停泊中の船舶へ弊所職員がお伺いして、現物を確認した上でサポートを行うこともできます。


主なクライアント様(一部)

・大手サルベージ会社(国内)

・ダイビング器材メーカー(国内)

・海難救助サービス会社(国内)

・海洋土木/マリコン(国内)

・海運会社(国内、北米、欧州)

・水産会社(国内)