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行政書士法人メイガス国際法務事務所

PSEの届出

電安法第三条において「輸入業者は事業の開始から30日以内に経済産業省に届出をしなければならない」と規定されているため、製造・輸入事業の開始前に予め届ける事はできません。

電安法上の義務として重要なものは次の4つがあります。

 ①我が国の基準に適合した電気的安全性試験、EMC試験、全数検査等の実施

 ②テストレポートや適合証明書等の保管

 ③法定記載事項を満たした定格銘板の表示義務

 ④適切な区分・内容での届出

よって、製品を輸入販売し、届出を行った後でテストレポートがメーカーから提出されない問題が発生したり、定格銘板の内容に不備があったと発覚した場合は大きな問題となりますので、輸入販売を決定するより前の製品選定時点からPSEの義務を満たせるか(海外工場の協力を得られるか、得られない場合は試験費用を誰が負担するか等)検討する必要があります。

テストレポートや適合性検査結果など必要なデータについて海外の製造業者に説明が必要な場合は弊所のPSE対応フルサポートサービスにて対応可能です。

届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした者は第58条により罰金刑に処せられ、法人の代表者・法人、代理人、使用人、従業者が業務で違反したときは第59条により、本人を罰するだけではなく、法人に対しても同等の罰金刑を科すと定められています。

届出が済めば、自主検査を行います。